最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)1871 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人三上啓二、同神山隆二の上告趣意第一点について。
所論は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつ
て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、本件起訴状の記載は、被告人A、
同B、第一審又は原審相被告人C、同Dら四名が青森県北津軽郡a町b、c地区の
分町を阻止するため、同町役場吏員をして多数の消防団員らが同地区内に転居した
如く書類上所定の記載をなさしめた上、これら消防団員らをして同地区の住民とし
て住民投票に参加せしめ分町反対の投票をなさしめんことを企て、共謀の上、同記
載一ないし三の犯行に出たとの事実を起訴した趣旨であること、右記載自体に徴し
明らかであるから、原判決には、所論のような審判の請求を受けない事実について
判決をした違法はない)。
同第二点について。
所論は、判例違反をいうが、原判決は論旨引用の判例と相反する判断をしたもの
とは認めることができないから、所論は採用できない。
同第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張をいでないものであつて、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人佐瀬昌三の上告趣意第一点は、判例違反をいう点もあるが、所論判例は事
案を異にし本件に適切でなく、また、違憲をいう点もあるが、所論の実質は、ひつ
きよう単なる法令違反(訴訟法違反を含む)、事実誤認の主張に帰し、同第二点は、
単なる法令違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうが、実質は量刑不当の主張
にほかならないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
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よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三七年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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